2017-06-08 第193回国会 参議院 環境委員会 第18号
あるいは、片っ方だけ持っていたら、もう一つ、一般廃棄物もあるようだからこうだったよというふうに、これは行政同士の間でちゃんと連絡してねと、こういう形になっているのか、一緒に両方許可を取っているんだから両者がやると、こういうことだったのか、どちらでしょうかね。
あるいは、片っ方だけ持っていたら、もう一つ、一般廃棄物もあるようだからこうだったよというふうに、これは行政同士の間でちゃんと連絡してねと、こういう形になっているのか、一緒に両方許可を取っているんだから両者がやると、こういうことだったのか、どちらでしょうかね。
そうしたところが、同時に両方許可になっちゃって、どっちが先になるかという御指摘だろうと思う。大体特許の方ではまれにしかないと、まずないでしょうという。しかも、種苗法のそういうものと特許庁で扱うようなものが、同時にできて同時期に許可になったと。どっちを優先するのかと。そのときのことまで心配しておけと。
母船式漁業は従来は省令がございまして、それで母船が許可を受けますと、母船とそれにつきます付属船の使用承認を受けてやっていくというふうになっておったのでございますが、それが今度の母船式漁業では、母船と独航船、これは一体となって操業しておりますので、母船もそれからそれにつく独航船等も、両方許可をもらえる。
だから両方許可されたつていいじゃないですか。何であなた、そう実情調査とか、厳に取締りだとか、その許可に固執されるのですか、どうも私はわからぬですが……。
その人が試掘権を出して、私が五分あとに出しても両方許可しないから、許可するときには一分でも先に出した方を許可する。試掘権を設定して登録税を納めたから権利があるというのではない。試掘権は願い出たときに、その人に占有の権利がある。それから今度は試掘権を許可して、そして税金を納めて、初めて自分の試掘権になったというしるしをそこにあれする。それからもう一つ、試掘権に施業案なんか出しませんよ。
どうしても個々申請でなくちゃならぬということで、個々に申請をするようにしたのでございまして、それを運輸省は七十円のものも八十円のものも両方許可して、そうして混乱が来たから改善命令を出してやるのだというようなことは、暴政以外の何ものでもないのでございますが、こういうような高くしろということを目的としての道路運送法三十三条の改善命令ができるかできないか、大臣一つ御答弁願いたい。